大宮校協議会規約(平成20年4月1日施行)

さいたま市シニアユニバーシティ大宮校校友会協議会規約

平成19年5月16日制定

平成20年3月4日改定

令和4年6月14日改定

(17条を18条へ新17条と細則を追加)

(名 称)

第1条 この会は、さいたま市シニアユニバーシティ大宮校校友会協議会(以下「大宮校協議会」という。)という。

(事務所)

第2条 大宮校協議会の事務所は、会長宅に置く。

(目 的)

第3条 大宮校協議会は、シニア連合会に所属し、地域の各期卒業生で構成される校友会を統合し、相互の連絡提携を図り、シニア連合会に協力して、社会参加活動等の自主的諸活動を促進し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 大宮校協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)各期校友会活動の情報交換

(2)公開学習会、見学会及び親睦会等の合同開催

(3)シニア連合会レクリエーション活動への参加

(4)ボランティア活動の普及啓発

(5)その他目的達成に必要な事業

(構 成)

第5条 大宮校協議会は、第3条の目的に賛同する大宮校各期校友会の会員を持って構成する。

(役員及び定員)

第6条 大宮校協議会に次の役員を置く。

(1)会 長    1名

(2)副会長    数名

(3)理 事    若干名

(4)会 計    2名

(役員の選任)

第7条 役員の選任は次のとおりとする。

(1)理事は、各期校友会より2名を選任する。但し、1名はシニア連合会理事を兼務する。

(2)会長、副会長及び会計は、理事の互選により選出する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

2 欠員補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第9条 会長は、大宮校協議会を代表し会務を統理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

3 理事は、会務を分担し、事業の推進を図る。

4 会計は、庶務及び会計事務を行う。

(会議の種別等)

第10条 会議は、定例理事会とし、必要に応じて臨時理事会を開催する。

2 会議は、会長が招集し、議長となる。

(理事会の開催)

第11条 定例理事会は、理事を持って構成し、偶数月第2火曜日に原則として年6回開催する。

(議決事項)

第12条 理事会は、次の事項を審議する。

(1)事業計画、報告及び予算、決算報告に関する事項

(2)役員の選任、校友会連合会常任理事の選出

(3)規約の改廃

(4)シニア校友会連合会の事業の実施

(議決方法)

第13条 議案は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(経費の支弁)

第14条 大宮校協議会の経費は、年会費(理事会において定める)、シニア連合会の助成金をもってこれに充てる。

(会計年度)

第15条 大宮校協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(細 則)

第16条 この規約による事業を円滑に実施するため、別に細則を定める。

(その他)

第17条 大宮校協議会会員として活動していた期校友会が、期校友会の事情により解散した場合、解散期会員が大宮校協議会・連合会事業への参加を可能とするため、特別期を設けて別に

 細則を定める。

(特別期の導入)

 

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

(附 則)この規約は、平成20年4月1日から施行する。

細則

規約第16条による細則

 

第1条 規約第4条の事業を実施するため、総務部・企画部・広報部の3部を置く。

第2条 理事は各部の業務を分掌し、部長の職は副会長が当たる。

第3条 総務部、企画部、広報部の分掌業務は次のとおり

1.総務部

(1)シニア連合会との連絡調整に関する事項

(2)会費の徴収、金銭出納簿の作成・管理

(3)シニア連合会への収支報告書の作成並びに提出

(4)会議への提出議案の取りまとめ及び会議の議事録の作成

(5)会員名簿の作成

2.企画部

(1)公開学習会、見学会等の合同開催

(2)シニア連合会ボランティア活動の実施

(3)各校クラブ活動の交流促進

(4)助成対象事業の立案とシニア校友会連合会への申請

3.広報部

(1)各期校友会活動の情報収集と会員への情報提供

(2)シニア連合会会報の編纂支援

(3)各期会報の保管

規約第17条による細則

 

第1条 期校友会の解散により、会員の大宮校協議会・連合会事業への参加を可能とするため、特別枠として特別期を設けて、大宮校協議会の会員登録をする。

第2条 加入条件としては、本人の入会希望により、特別期会員登録申請及び会費納入を行う。

第3条 具体的手続きについて特別期への会員登録は、解散した期より、連絡窓口担当者を選出(指名)し、連絡窓口を介して会員登録及び会費納入を行う。

事業への参加については連絡窓口を介して、事業情報を会員へ伝達し、参加案内・申込により適宜行う。